新型コロナウイルス感染症による生徒の出席停止の取り扱いについて
以下の①、②及び③の場合は、生徒は出席停止の措置となります。その場合、迅速かつ適切な拡大防止策を講じるため、速やかに学校へ連絡をお願いいたします。
①生徒本人が感染した場合
②生徒が濃厚接触者として特定された場合
③生徒の家族等が濃厚接触者として特定された場合(生徒本人が無症状でも出席停止)
※①、②及び③以外の場合であって、生徒に発熱等の風邪の症状が見られる場合は、無理せず自宅で休養するようにしてください。なお、この場合も学校へ連絡をお願いいたします。